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相続登記に必要な戸籍等②

2019/10/30 水曜日

ご自宅を奥様に相続させるとの遺言書がある場合の相続登記に必要な戸籍等は、奥様以外に相続人がいるのか等の調査をする必要が無いため、通常より少なくて済みます。
具体的には、戸籍等については原則として次の書類があれば足ります。
1.亡くなったご主人の徐住民票(本籍地入り)
2.亡くなったご主人が筆頭者の戸籍謄本
  ご主人については死亡の旨が記載され、奥様の記載もあります。
3.奥様の住民票
遺言者であるご主人が亡くなったことと遺言書で相続させるとされている奥様が間違いなく奥様であり生存していることを証明し、登記簿に記載する住所を示せば十分ということです。
戸籍集めが簡単でいいですね。