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相続登記に必要な戸籍等①

2019/10/07 月曜日

相続登記に取り組む際には、まず戸籍関係の取り寄せというハードルが発生します。
ご主人が死亡し、奥様とお子様お二人が相続人であるケース(遺言書なし)においては、原則として次の書類が必要になります(書類の内容や事例により追加書類が発生します)。
こちらのブログをプリントアウトして当該役所に戸籍等の請求をしていただければ簡単に取得できると思います。
1.(故)ご主人の徐住民票(本籍地の記載あり)
2.(故)ご主人の出生から死亡までの戸籍関係一式
3.奥様とお子様お二人の戸籍謄(抄)本(ご主人死亡日以降発行のもの)
4.奥様とお子様お二人の住民票
5.奥様とお子様お二人の印鑑証明書
こちらの取り寄せだけでも済ませたうえで司法書士に依頼をすれば、依頼費用の節約になると思いますので、お時間がある方は取り組んでみては如何でしょうか。